Q1私には娘が2人いるのですが、長女が出産、次女が結婚を控えております。これから何かと物入りになることですから、2人の娘に対して贈与を検討しています。テレビのニュースで結婚や子育てに関する贈与制度ができると目にしたのですが、制度の詳細について教えて下さい。
A11.概要
これは、平成27年度税制改正により創設される予定の「結婚・子育て資金の一括贈与に関する贈与税の非課税措置」という制度です。
20 歳以上 50 歳未満の個人(受贈者)の結婚・子育て資金の支払に充てるためにその直系尊属(贈与者)が金銭等を拠出し、信託銀行、銀行等の一定の金融機関に信託等をした場合には、信託受益権の価額又は拠出された金銭等の額のうち受贈者 1 人につき 1,000 万円(使途が結婚関係のものについては300万円)までの金額に相当する部分の価額については、贈与税が非課税となります。少子化対策に資するため、一括贈与により若年層の経済的不安を解消し、結婚・出産の後押しをすることを目的として、平成27年4月1日~平成31年3月31日までに拠出されるものが対象となります。これには例えば、挙式費用、新居の住居費、引越費用、不妊治療費、出産費用、産後ケア費用、子供の医療費、子供の保育費等の支出が含まれます。
2.具体的手順
具体的な手順としては、まず、親、祖父母が一定の金融機関に子・孫(20歳~50歳)名義の口座を開設し、この口座に結婚、子育て資金を一括して拠出します。受贈者が結婚や出産等、上記の資金が必要になったタイミングで払出しを行ないます。この際、金融機関が領収書等をチェックし、これに該当することを確認した上で払出しが行なわれます。
3.注意点
ただし、次の2点について注意が必要です。第1に受贈者が50歳到達時に使い残しがある場合には、残額が贈与税の対象となります。第2に贈与者が死亡した場合には、その時点の残高が相続財産に加算されます。
(注)上記は、現時点で法案が可決に至っていないため、改正案である点にご留意下さい。
Q2また、上記とは別に将来娘達が住宅を取得する際、その取得資金の贈与も検討しています。これについても改正があったと聞いたのですが、具体的にはどのように変わるのでしょうか?
A21.概要
住宅取得環境が悪化する中、足下の住宅着工を下支えするとともに、消費税率10%引き上げ後の反動減等に対応する観点から、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合に一定額は贈与税を非課税とする措置の適用期限を平成31年6月30日まで延長するとともに、非課税限度枠の拡充が行なわれる予定です。
2.非課税限度枠
(1)消費税等10%が適用される場合の非課税限度枠
(2)上記以外の場合の非課税限度枠
※1 以下のいずれかの性能を満たす住宅となります。
・省エネルギー性の高い住宅のうち一定のもの
・耐震性の高い住宅のうち一定のもの
・バリアフリー性の高い住宅のうち一定のもの
また、本措置の適用対象となるリフォーム工事の範囲についても、現行の大規模増改築、耐震リフォーム等に加え、省エネ、バリアフリー、給排水管等のリフォームが追加されております。なお、東日本大震災の被災者に適用される非課税限度額については割愛しております。
3.注意点
個人間売買により中古住宅を取得した方は、上記2.②の非課税枠が適用され、平成28年10月以後の契約でも最大で1,200万円までが非課税限度となりますので注意が必要です。
(注)上記は、現時点で法案が可決に至っていないため、改正案である点にご留意下さい。
[本紙3月5日付4面]
A11.概要
これは、平成27年度税制改正により創設される予定の「結婚・子育て資金の一括贈与に関する贈与税の非課税措置」という制度です。
20 歳以上 50 歳未満の個人(受贈者)の結婚・子育て資金の支払に充てるためにその直系尊属(贈与者)が金銭等を拠出し、信託銀行、銀行等の一定の金融機関に信託等をした場合には、信託受益権の価額又は拠出された金銭等の額のうち受贈者 1 人につき 1,000 万円(使途が結婚関係のものについては300万円)までの金額に相当する部分の価額については、贈与税が非課税となります。少子化対策に資するため、一括贈与により若年層の経済的不安を解消し、結婚・出産の後押しをすることを目的として、平成27年4月1日~平成31年3月31日までに拠出されるものが対象となります。これには例えば、挙式費用、新居の住居費、引越費用、不妊治療費、出産費用、産後ケア費用、子供の医療費、子供の保育費等の支出が含まれます。
2.具体的手順
具体的な手順としては、まず、親、祖父母が一定の金融機関に子・孫(20歳~50歳)名義の口座を開設し、この口座に結婚、子育て資金を一括して拠出します。受贈者が結婚や出産等、上記の資金が必要になったタイミングで払出しを行ないます。この際、金融機関が領収書等をチェックし、これに該当することを確認した上で払出しが行なわれます。
3.注意点
ただし、次の2点について注意が必要です。第1に受贈者が50歳到達時に使い残しがある場合には、残額が贈与税の対象となります。第2に贈与者が死亡した場合には、その時点の残高が相続財産に加算されます。
(注)上記は、現時点で法案が可決に至っていないため、改正案である点にご留意下さい。
Q2また、上記とは別に将来娘達が住宅を取得する際、その取得資金の贈与も検討しています。これについても改正があったと聞いたのですが、具体的にはどのように変わるのでしょうか?
A21.概要
住宅取得環境が悪化する中、足下の住宅着工を下支えするとともに、消費税率10%引き上げ後の反動減等に対応する観点から、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合に一定額は贈与税を非課税とする措置の適用期限を平成31年6月30日まで延長するとともに、非課税限度枠の拡充が行なわれる予定です。
2.非課税限度枠
(1)消費税等10%が適用される場合の非課税限度枠
| 契約年 | 質の高い住宅(※1) | 左記以外 |
|---|---|---|
| 平成28年10月~平成29年9月 | 3,000万円 | 2,500万円 |
| 平成29年10月~平成30年9月 | 1,500万円 | 1,000万円 |
| 平成30年10月~平成31年6月 | 1,200万円 | 700万円 |
(2)上記以外の場合の非課税限度枠
| 契約年 | 質の高い住宅(※1) | 左記以外 |
|---|---|---|
| 平成26年中(現行) | 1,000万円 | 500万円 |
| 平成27年1月~平成27年12月 | 1,500万円 | 1,000万円 |
| 平成28年1月~平成29年9月 | 1,200万円 | 700万円 |
| 平成29年10月~平成30年9月 | 1,000万円 | 500万円 |
| 平成30年10月~平成31年6月 | 800万円 | 300万円 |
・省エネルギー性の高い住宅のうち一定のもの
・耐震性の高い住宅のうち一定のもの
・バリアフリー性の高い住宅のうち一定のもの
また、本措置の適用対象となるリフォーム工事の範囲についても、現行の大規模増改築、耐震リフォーム等に加え、省エネ、バリアフリー、給排水管等のリフォームが追加されております。なお、東日本大震災の被災者に適用される非課税限度額については割愛しております。
3.注意点
個人間売買により中古住宅を取得した方は、上記2.②の非課税枠が適用され、平成28年10月以後の契約でも最大で1,200万円までが非課税限度となりますので注意が必要です。
(注)上記は、現時点で法案が可決に至っていないため、改正案である点にご留意下さい。
小谷野幹雄(こやの・みきお)
公認会計士・税理士・証券アナリスト・MBA
早稲田大学在学中に公認会計士2次試験に合格。大手証券会社に入社し株式公開業務、企業ファイナンス業務に従事。ニューヨーク大学経営大学院でMBA取得後に独立。1996年小谷野公認会計士事務所を設立。英国機関から税理士サービス業務についてISO9001の認証を受ける。
ホームページ:www.koyano-cpa.gr.jp
公認会計士・税理士・証券アナリスト・MBA
早稲田大学在学中に公認会計士2次試験に合格。大手証券会社に入社し株式公開業務、企業ファイナンス業務に従事。ニューヨーク大学経営大学院でMBA取得後に独立。1996年小谷野公認会計士事務所を設立。英国機関から税理士サービス業務についてISO9001の認証を受ける。
ホームページ:www.koyano-cpa.gr.jp
[本紙3月5日付4面]
